倫理規程
一般社団法人にっぽん文化交流研究所(以下、当法人という。)は、社会の課題解決や地域の活性化などの公益活動を支援したい人々と、公益活動を推進する団体等の双方の想いを具現し、必要な資源の仲介を行い、社会を構成するすべての主体が公益を支える仕組みを構築することにより、持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的としており、民間の公益活動を支援する立場において、その公益性の担い手として、重要な役割を期待されている。このような認識のもと、当法人は、厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を行うための自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、それを遵守するものとした。
当法人のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第1条 当法人は、人権、多様性、異なる価値観を尊重し、当法人と関係を持つ全ての人々に対し、いかなる場合においても敬意をもって接するものとする。
当法人に所属するすべての役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア)国籍、人権、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障がいの有無等を理由とする、一切の差別やハラスメント(いやがらせ)を行わないものとする。
(イ)当法人は、平等な雇用機会を提供するとともに、当法人の役職員に対し、最大限の能力を発揮できる健全な職場環境、並びに個々の状況に即した働きやすい環境を構築するものとする。
(組織の使命及び社会的責任)
第2条 当法人は、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、地域社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。
当法人に所属するすべての役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 当法人としての事業活動が広く公益に資するものか、また地域に貢献する事業となっているかを常に考慮する。
(イ) 経費の適切な使用、並びに業務効率を高め、経費の節約をし、効果的な使用に努める。
(社会的信用の維持)
第3条 当法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 業務の執行にあたっては、公正、公平を旨とし、公益の増進に資する質の高い価値を創出することに努める。
(イ) 当法人のインターネット上の公式アカウントからの情報発信はもとより、個人で開設しているアカウントも含めて、個人又は団体を中傷、誹謗する内容の情報発信、職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある内容の情報発信、その他当法人の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となる内容の情報発信を行わない。
(法令等の遵守)
第4条 当法人は、関連法令及び当財団の定款、倫理規程その他の規程・内規を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 業務時間内はもとより業務時間外においても、公益の増進を図る法人の役職員であることを自覚し、社会的規範や各種法令の遵守、並びに各種事故防止に努める。
(イ) 法令違反、倫理規程違反、その他社会的規範に悖る行為を発見した場合は、遅滞なく上司、或いは事務局に報告する。
(私的利益の禁止)
第5条 当法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 支援候補組織、並びに支援先組織からの、私的な利益供与を禁ずると共に、誤解の生じるような行為を避ける。
(イ) 職務や地位を利用して特定の支援候補組織、並びに支援先組織に有利な取り計らいをするような行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。
(兼職先組織への利益の禁止)
第6条 当法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、当法人の理事会の承諾なしに、当法人以外に役員を務める組織への当法人からの利益の追求があってはならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 役職員は、有償・無償を問わず、他の組織との兼職状況について虚偽なく申告すると共に、新たな職務に就任した際、或いは退任した際には、速やかに代表理事へ報告をする。
(イ) 役職員が役員を務める組織(非営利、一般事業者の区分を問わず)への資金供与、並びにその他特定の便益の供与に際しては、公正、公平の立場で行動し、その組織に対して特別の便宜を図る行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。
(利益相反の防止及び開示)
第7条 当法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他当法人が定める所定の手続に従わなければならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 支援先の選定にあたっては、公正、公平を旨とし、自ら関与している組織の調査・選考には加わらない。
(イ) 役員と職員、または職員同士が談合して、当法人の運営を私的に利用する行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。
(特別の利益を与える行為の禁止)
第8条 社員及び役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る行動を行う者に対し、寄付その他の特別な利益を与える行為を行ってはならない。
(情報開示及び説明責任)
第9条 当法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、基金拠出者、会員、寄附者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 各事業の実施計画を策定する際には、資金拠出者への報告はもとより、ニュースレター、ウェブ等を通じて、適時必要な情報を発信する。
(イ) 関連法規に則り、事業計画書、事業報告書を適時に公開する。
(情報の保護・管理)
第10条 当法人は、業務上知り得た組織運営上の各種情報、並びに個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 職務上知り得た情報の一切について、書類の管理、電子情報の管理(貸与しているパソコン等の管理を含む)、その他すべての情報管理に留意し、電子機器の盗難や紛失、並びに他者・他組織へのデータの送信、外部への供与、情報の漏えいを行わない。
(イ) 職務上知り得た個人情報については、その利用目的のみに使用し、当事者の同意なしに第三者への情報提供を行わない。
(研 鑽)
第11条 当法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければ ならない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 公益事業を実施しているという社会的使命の他、寄付金等の資金によって運営されていることを旨として、新聞やニュース、書籍等の一般的な情報源からの情報収集の他、講演会等のイベントや、研修への参加等を通じて、自己研鑽に努める。
(イ) 社会人としての基本的なマナーや道徳観を身につけ、他者の価値観を受け入れ、尊重し、常に自らの人格を磨く努力をする。
(反社会的勢力・団体との断絶)
第12条 当法人は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の活動を助長するような行為は一切行わない。
当法人の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア) 反社会的勢力・団体とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢力・団体による不当要求は明確に拒絶する。また、反社会的勢力・団体による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
(イ) 助成事業への申請者に対しては、反社会的勢力・団体との関係がないことを申請時に文書で確認する。当法人への資金拠出者に対しては、反社会的勢力・団体からの資金が流入していないことを確認した上で、資金の提供を受ける。
(規程遵守の確保)
第13条 当法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。
(改 廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和7年○○月○○日から施行する。(令和7年○○月○○日理事会議決)