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コンプライアンス規程

(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人にっぽん文化交流研究所(以下「当法人」という。)の倫理規程の理念に則り、当法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。


(基本方針)
第2条 当法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。


(代表理事の責務)
第3条 当法人の代表理事は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを事業運営の基本方針の1つとし、コンプライアンス体制の整備及び維持並びに向上に努める。


(役職員の責務)
第4条 当法人の全ての役職員は、この規程の目的を踏まえ、自らの職務を規制している法令等について正しい知識を習得するよう努める。
2 当法人の全ての役職員は、法令等に定めのあることについては、法令等に則って行動し、また法令等に定めのないことについては、社会的良識に基づき行動して、自らの職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
3 当法人の全ての役職員は、自らの職務を務めるに当たり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 法令等に違反する行為。
(2) 他の役職員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要。
(3) 他の役職員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認。
(4)他の役職員若しくはその他の者からの依頼、請負又は強要により法令等に違反する行為を行うことへの承諾。
(5) 反社会的勢力との関係及び取引行為。
(6) 人種差別及びセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント行為。
(7) 官民問わず汚職や賄賂など禁止。
(8) 社内で知りえる顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為。
4 前項各号に掲げる行為を行った役職員については、就業規則等に基づく処分が課されるものとする。
(免責の制限)
第5条 役職員は次に掲げることを理由に、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはできない。
(1)法令について正しい知識がなかったこと。
(2)法令に違反しようとする意志がなかったこと。
(3)当法人の利益を図る目的で行ったこと。


(コンプライアンス担当理事)
第6条 代表理事は、当法人のコンプライアンスにかかわる責任者として、理事の中からコンプライアンス担当理事を任命する。
2 コンプライアンス担当理事は、定期的に理事会に対し、当法人のコンプライアンスの状況について、報告するものとする。
3 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
4 コンプライアンス担当理事の役割・権限は以下のとおりとする
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(3) コンプライアンス委員会の委員長


(コンプライアンス委員会)
第7条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、外部有識者を委員として構成する。
2 コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。
(1)コンプライアンス施策の検討及び実施
(2)コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
(3)コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討
(4)コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
(5)第3号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第4号の処分及び再発防止策の公表
(6) その他コンプライアンス担当理事が指示した事項


(コンプライアンス委員会の開催)
第8条 コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、年に一度開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。


(コンプライアンス統括部門)
第9条 当法人の事務局をコンプライアンス統括部門とする。
2 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を検討し、実施する。
3 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライアンスにかかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応じて報告する。

 

(報告・連絡・相談ルート)
第10条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会に報告する。
2 コンプライアンス委員会は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を得て実施する。
3 役職員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス委員会を経由することができないときは、第1項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をすることができる。

 

(コンプライアンスのための教育)
第11条 当法人は、役職員に対して定期的にコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はその研修を受けるものとする。


(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。


附 則
この規程は、令和7年○○月○○日から施行する。(令和7年○○月○○日理事会議決)

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